私たちは医療・福祉関連業務に従事する
皆様の「もしもの備え」に特化した
少額短期保険会社です。

SCROOL

CUSTOMERご契約者の皆さまへ

登録内容の変更と解約

個人契約

通知事項等を変更される場合

氏名、自宅住所、自宅/携帯電話番号、勤務先名、職務に変更があった場合は、「変更フォーム」よりお手続きください。書面での変更をご希望の場合は、以下の用紙をダウンロードし、ご記入・ご捺印(自署の場合は捺印不要)のうえこのページ末尾に記載のメディカル少額短期保険株式会社までメール(info@medical-ssi.co.jp)に添付いただくかFAXまたはご郵送ください。

  • 「職業・職務」「勤務先」は通知事項です。内容の変更が生じた場合には、遅延なくメディカル少額短期保険株式会社までご連絡ください。
  • また、用紙でお申し込みをされた場合の継続のご案内等の郵送物はご契約時にご記載頂いた氏名・住所宛てに発送いたします。氏名・住所は通知事項ではありませんが、これらが変更になった場合も遅延なくお知らせください。

(※必要事項をご記入の上、ご郵送ください)

解約される場合

解約を希望される場合は、「解約される場合(異動承認請求書)」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、このページ末尾に記載のメディカル少額短期保険株式会社までメール(info@medical-ssi.co.jp)に添付いただくかFAXまたはご郵送ください。

法人契約

通知事項等を変更される場合、解約される場合

新規ご契約時および契約更新時にお送りした異動承認請求書に必要事項をご記入、ご捺印の上、メディカル少額短期保険株式会社までメール(info@medical-ssi.co.jp)に添付いただくかFAXまたはご郵送ください。
異動承認請求書をお持ちでない場合は、メディカル少額短期保険株式会社までメールもしくはお電話にてご連絡ください。

保険金の請求について

事故報告から保険金が支払われるまで

ステップ1

ご自身が感染症に罹患し、見舞金を請求する場合

報告フォームからお手続きをお願いいたします。
報告フォームがご利用いただけない方につきましては、メディカル少額短期保険株式会社(0120-900358)までご連絡ください。

対人・対物事故、検査・予防措置費用、トラブル解決費用をご請求の場合

事故報告書をダウンロードし、ご記入の上、郵送、FAXまたはメール(書類を添付)でメディカル少額短期保険(株)までお送りください。
メールでお送りいただく場合は、書類の中身が見ることができるファイル(PDF等)でお送りください。

事故報告書のダウンロード

ステップ 2

メディカル少額短期保険(株)より保険金請求書をお送りします。

ステップ 3

保険金請求書に必要事項を記入し、下記「保険金・見舞金請求に必要な書類」とともにご郵送ください

ステップ 4

メディカル少額短期保険(株)よりご指定の口座に保険金をお振り込みいたします。

書類送付先
メディカル少額短期保険株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-2 新川佐野ビル4F
FAX:0120-973229
E-mail:info@medical-ssi.co.jp

保険金・見舞金請求に必要な書類

感染症保険

所定の保険金・見舞金請求書の他に、以下の書類が必要です。

死亡保険金の場合
死亡保険金
  • 死亡診断書または死体検案書
  • 被保険者の住民票
  • 保険金受取人の戸籍謄本
  • 保険証券
通院・自宅待機見舞金、入院見舞金の場合
  見舞金が1万円の場合*1 見舞金が2万円以上の場合
通院・自宅待機見舞金
  • 診療明細書付き領収書
  • 薬の明細書
  • 診療明細書付き領収書
  • 自宅待機期間の記載がある医師の診断書
入院見舞金
  • 診療明細書付き領収書
  • 入院計画書
  • 入院日数の記載がある医師の診断書

*1 上記記載の書類で感染症名がわからない場合は、別途診断書が必要となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症のご請求の場合は、保健所発行の書類(自宅待機や宿泊療養の記載等があるもの)を診断書に代えることができます。

職業賠償責任保険

所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。

  1. 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
  2. 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
  3. 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
  4. 第3条保険金支払の対象となる損害の範囲に規定する争訟費用、損害防止軽減費用、緊急措置費用、協力費用または初期対応費用の支出を証する領収書または精算書
  5. 保険証券
  • 保険会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。

トラブル解決費用特約

所定の「保険金請求書」の他に、以下の書類が必要です。

  1. 弁護士等の相談費用や文書作成費用等の領収書(原本)

感染症検査費用特約

所定の保険金請求書の他に、以下の書類が必要です。

  1. 検査内容がわかる診療明細書付き領収書(原本)